お役に立ちたい!ズレてる私の感性はいかが?

今まで「ズレてる」と言われてきた感性を、「独特の切り口」としてお役に立ててもらえれば、というブログです。

山が動く!共同親権について、私が先日来記事に書いていた事は、実は皆がそう思う事だった。

単独親権は違憲と集団提訴 - ロイター

 

山が動こうとしている。

 

司法はこの集団訴訟を適切な論理でもって処理しなければいけない。

 

司法関係者の目に止まればと思い、一縷の望みをかけて、

私の身の回りであった理不尽と、

本来こうあるべきと言う姿を提示したい。

 

以前も書いたのだが、私の周囲に離婚訴訟をしている人がいる。あまり詳しいことは書けないので、周辺の事実については少しフェイクを入れながら書くが、肝の部分はそのまま書きたい。

 

ちなみに、妻氏が原告で夫氏は被告である。妻氏が出ていったことで別居が始まった。離婚の原因は性格の不一致と長期の別居による。

 

それで経緯はどうあれ、妻氏は家を出ていった。それから「居場所を隠し」「逃げるように」過ごし別居期間だけが積み重なっていった。

 

妻氏は良くも悪くも普通の人で、どちらかというとキチンとした人だと思った。普通に良い夫婦であると感じていた。

 

夫氏も温厚だが自分を持った人物で、こちらもキチンとした人であった。傍から見ればとても良い夫婦に見えた。

 

多少の揉め事でも、話し合えばすぐに解決するのではないかと思っていた。

 

しかし、このような二人も裁判所にかかれば離婚である。どうやら妻氏が意地になっていたようだが、裁判所も調停委員も、妻氏の言い分をそのまま聞いて、話し合いを促したり、たしなめるようなことはしなかった。ある意味大家族のジジババの代わりにはなり得なかったということである。

 

私が不思議に思うのは、裁判所は離婚ありきで話を進めているということだ。

時間をかけて話し合いをしたり道理を説くということはしない。

そもそも結婚したのは双方が了承してそういう関係に至ったわけであり、犯罪的な原因でなければ軽々に離婚の判断を成すべきではない。

特に女性が申し立てたものについては、「あなたにはなんの責任も無かったんですか?」と言うべきである。「選んだのはあなたです。あなたにも努力をする義務があります」とか。なんとでも言いようはある。

 

またこれも以前書いた内容だが、裁判所は離婚を増やすことで国力を弱めているように見える。しかも、法の限界を隠れ蓑に、現場でどのような理不尽が起こっていても、知らんぷりである。少なくとも当事者の心に寄り添ってはいない。

 

無茶苦茶な内容の判断でも、下す人間に信頼を置いていれば、履行されることもある。逆もまた真だ。それがなされないのであれば、原因の一つは裁判所のホスピタリティであり、当事者の問題ではない。

 

また、養育費の問題でも、当事者が誰も腹に落ちない算定を行い、不払いを生んでいる。双方の収入を見比べるだけ。小学生でも出来る。

 

そうではない個別具体的な事情も勘案すべきであろう。

 

例としてイギリスでは、子供と関わる時間も算定の基準に入っていると言う。非看護親の心境を考えれば当然の基準かと思う。

逆に、これが無くても良いと考える人のほうが「異常」なのではないか?

また、国が已む無く引き離す離婚である場合、いかなる場合であっても、国家がその費用面について保証するべきであろう。で、なければ国は、安易な離婚を選択し、

 

「養育費を満額貰ったとしても、貧困と隣り合わせ」

 

の世帯がまた一つ誕生する訳である。

 

シングルマザーの貧困を無くすはじめの第一歩はシングルマザーを作らないことではないだろうか。

婚姻届を提出した男女に、離婚にかかる費用についてのレクチャーを行ったりという方法も効果的かもしれない。

 

そして冒頭の記事の件である。

単独親権は法の下の平等を侵害し違憲と言っている。ただ私はこう思う。

 

人は生まれながらにして人権を持つ。そして人権には権利の側面と義務の側面がある。犯罪的な行為を行うことにより、一時的に人権が制限されることもあるが、それは憲法や他の法律に抵触しない範囲である。

 

これは出生と言う科学的現象に基づき、無条件に与えられる権利である。

 

これに照らせば、本来親権というのも、子の出生と同時に生物学上の親に無条件に与えられる権利であり、当然それに起因する義務が付随する。養親であるならば養親権と言うべきで、天賦の権利とは区別したほうが都合が良いのかもしれない。

 

親権が天賦の権利であるとすれば色々上手くいく。離婚しても親権は無くならず、物理的不可能な事象においてのみ制限されると言う、基本的人権と同様の扱いが可能になる。

 

また、子の様々な決定においても、父母が話し合って決めるべきというのは、結婚しててもそうでなくても、同じ事だと思われる。どうしても意見の一致が見られないときは調停等を行えば良く、但し調停が行われたばあい、裁判所によって後見が行われ、親権の停止もありうるとしておけば合意へ誘導できるのではないだろうか。

 

提言

・離婚を増やさない社会作り

・養育費支払いで一番重要なのは裁判所のホスピタリティ

・一人親の貧困については暴力や重婚状態等悪質なもの以外、両当事者は自立し、出来ない場合は、生活保護を用いるべき。

・当事者の腹に入る算定を行うべき。

 面会の実施など諸般の事情も考慮すべき

・単独親権は違憲の可能性がある。

 共同親権導入を軸に新しい制度を構築する必要がある。

 

女たちの21世紀no.87: 特集: 女性に押し寄せる新しい貧困――「新・家制度」強化の中で

女性を貧困に追いやり、安い労働力として使えれば、企業は万々歳だわな。

 

み ん な、だ ま さ れ る な !

 

 

最後まで読んで下さり、

ありがとうございました。

 

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