お役に立ちたい!ズレてる私の感性はいかが?

今まで「ズレてる」と言われてきた感性を、「独特の切り口」としてお役に立ててもらえれば、というブログです。

結局養育費は増額された訳だが、とてもではないが支持出来ない。

最高裁で養育費基準の増額見直しが決定されました。理由は養育費の支払いが実施されないことが多いことと、生活費の上昇です。

 

生活費の上昇はまあ良いでしょう。

支払いがなされない云々については色々疑問があります。

養育費の支払いをさせるのは法的根拠と強制執行であり、離婚時の取り決めを元に強制執行がかけられないしかけなら、それは不払いにもなるでしょう。特に面会もさせていない場合は。立場が逆になったらどうですか?納得できますか?

あなたは子供の親だからお金を払いなさいと言うなら、親らしい影響力も保証すべきでしょう。しかも、お金は血のつながった親でなくとも、どこからでも工面できます。しかし、顔を合わせて子供を本当に安心させられるのは本当の親の存在ではないでしょうか。

 

面会を受け入れないばかりか、妨害するようなでっち上げDVの被害は恐ろしいものがあります。痴漢冤罪と同じで、国家権力が女子高生や嘘つき女(男の場合もある)のおもちゃにされているのです。それでも国は動かない。

 

そして、そんな状況で、「養育費支払いがなされてない」なら、国が面倒を見るべきでしょう。大体民法の拡大解釈が過ぎると思うのです。

 

本来は離婚は民法に列挙された事由か、それに準ずる原因でしか認められないという想定でした。しかし、核家族化や若年結婚での離婚など、昔では到底離婚できなかったようなものまで裁判所はホイホイ別れさせています。もう少し慎重にやるべきでは無いでしょうか。別れた女性が苦労するのを知っているのであるならなおさらです。

 

国会でも

第183回国会 本会議において

みんなの党代表渡辺喜美衆議院議員より,民法766条について下記の質問がなされた。

「前回も伺いましたが、ハーグ条約については、安倍総理より、早期締結を目指す旨の答弁があり、これによって、国際的な子供の連れ去りは解決に向かうと期待されます。

 一方、国内においては、子供の連れ去り問題に対処するため、既に民法第七百六十六条が改正されました。しかし、その運用においては、法改正の趣旨が徹底されておりません。

 離婚相談を受けた弁護士の中には、まず子供を連れ去れ、もう一方の親から引き離せ、虚偽でもDVの主張をしろと指導し、金もうけをする者がいると言われています。

 この背景には、既成事実を追認し、子供を連れ去った親に親権、監護権を与える裁判所の運用があります。拉致司法と国内外で批判される実態です。

 条約批准を機に、裁判官等に対し、改めて、国内の民法七百六十六条の立法趣旨の徹底を図るべきと考えますが、総理の御見解を伺います。」

これに対し,安倍晋三内閣総理大臣は下記の通り答えた。

民法第七百六十六条は、離婚の際に面会交流や養育費の分担について取り決めることが子の利益の観点から重要であることに鑑み改正されたものであり、引き続き、その趣旨を広く一般に周知徹底してまいります。」

民法第766条 - Wikibooks

このような議論がなされていました。

上のように、この問題は重要な問題として受け止められており、安倍総理も今後の趣旨の徹底を明言されています。

拉致司法なんて外国から揶揄されているんですよ。皆さん知っていましたか?

 

あと、養育費の根拠となる条文も結構アバウトなモノで、民法752条、民法760条、民法766条と「婚姻状態にあることが前提」の条文で定められた事です。更に細かく見ていくと

752条 夫婦間の扶助義務

離婚で面談拒否の場合、夫は扶助する一方で、妻は扶助の義務を果たしていないのでは?

 

760条 婚姻費用分担

婚姻時は財布を分けるのは不便という事で出来た条文。誰もが納得行かない解釈は違憲の可能性も考えられるでしょう。

 

766条 子の監護費用

上の国会答弁の通りです。

 

結局婚姻に関する条文は双方の協力が前提にあります。子の取得という利益を独占しておきながら、また、偽計を用いて子を連れ去りながら、養育費をせしめようというのはそもそも婚姻の協力を定めた民法の精神を冒涜するものであり、そのような者に果して民法の保護が必要なのでしょうか。

少くとも養育費の支払いを命じられた方は凡そ納得は行かないでしょう。と、言うより、このようなメカニズムで、問題が発生していると言うべきでしょう。

 

上の国会答弁にあるように、司法は拉致司法に甘んじることなく、このようなアンバランスを裁かなければいけないのでは無いでしょうか。それが血の通った司法と言うものでは無いでしょうか。

 

 

今後この問題は日本の未来を左右する大きな問題となるでしょう。ですから真剣に考え、最高裁判官の弾劾や法務大臣の罷免、落選など、いろんな形で抗議、運動を広めて行ければと思います。

 

いや、抗議をすすめるのはフェアでは無いでかもしれません。ですから、皆でゼロから考えて行きましょう。

 

少くとも、今は問題だらけで、不幸を量産する制度でしかありません。

民法7 親族・相続 第5版 (有斐閣アルマ Specialized)

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最後まで読んでくださり、

ありがとうございました。

 

2019/12/24 06:47 文法的間違いを修正